後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について【令和6年10月から】
2024/09/17
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は
「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)として、
患者さんの自己負担となります。
・院外処方の場合、「特別の料金(選定療養)」は
薬局でのお支払いとなります。
・「特別の料金(選定療養)」は保険給付ではないため、
公費も適応になりません。
医院紹介
診療時間
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